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在留特別許可-行政書士てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

在留特別許可

在留特別許可の申告

何らかの理由で日本国の入国管理法違反の状態にある外国人は、自らの意思で入国管理局へ出頭し、法律に基づいた違反審査を受ける事ができます。

① 自らの意思で出頭し帰国を希望する者。
② 自らの意思で出頭し引き続き日本での在留を希望する者(在留特別許可申告)

入国管理法違反者(不法滞在者)とは

① 不法残留者(許可された在留期限を越えて滞在している場合)・オーバーステイ
② 不法入国(旅券を持たずに、あるいは偽造された旅券で入国した場合など)・密入国
③ 不法上陸(旅券は有効でも、上陸許可を受けずに上陸した場合)・偽造パスポートなど
の状態をいいます。
外国人登録証明書の「在留の資格、期限」は「在留の資格なし」となります。
『在留特別許可』とは、法務大臣が特別な事情を考慮して、本来は退去強制になるはずの外国人に対して、法務大臣の裁量に基づいて特別に在留を認めるものです。
日本に不法滞在する外国人は、入管法という法律で、日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。
しかし、何らかの理由で『このまま日本で生活したい』という外国人は、この手続きのなかでその理由をあげ、引き続き日本で生活したいことを申し出ることができます。
この手続きの中で、最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できることができます。

特別な事情があるとは

・日本人と結婚している
・定住者と結婚している
・永住者と結婚している
・日本人の子がいる   など
しかし、これを申請するという根拠は入管法に見当たりません。
『在留特別許可の申請』という申請手続きはありません。この手続きの中で、取り調べの際に、入国警備官に対し「引き続き日本で生活したいことを申し出る」自分の希望を伝えるものであって、法律上の申請の根拠はありません。
つまり、『在留特別許可』は退去強制手続の中で行われる許可であり、正当な事由がありかつ退去強制にあたらないと判断された場合に、『在留特別許可』が与えられ、
それ以外は日本から出国することを前提とした退去強制の手続きを受けることになります。


在留特別許可への流れ

入国警備官の違反調査
     |
入国審査官への引渡し
入国審査官の違反審査
     |
退去強制事由に該当と認定―――異議なし―――退去強制
     |―――認定に異議あり
特別審理間の口頭審理
     |
判定に誤りなしと判定―――異議なし―――退去強制
     |―――異議の申し出
法務大臣の裁決


申告の手続き

東京入国管理局(東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野 県、新潟県)
6階 調査第三部門
住所:東京都港区港南5-5-30
電話:03-5796-7111
     受 付 午前 9:00~11:00 (水曜日休み)
         午後 1:00~2:00
その他の入国管理局の管轄はこちらを参照http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html


① 出頭申告 東京入国管理局調査第三部門(在宅事件担当)へ出頭
  ・容疑者  →( 退去強制対象者として扱われる )
  ・立証責任 → 本人が立証
  ・許可要件 → 偽装結婚でない事、婚姻の安定性、(経済力、親族等)

面談後、写真撮影、指紋(十指)の押捺
提出資料の指示
在宅案件へ

②違反調査
「陳述書」の内容を調査確認。
事実上、在留特別許可に対しての判断資料の収集。
結婚の実態、生活の安定を調査。
必要あれば結婚の事実確認の為、入国警備管の家庭訪問もある。


違反調査後 容疑なし場合→放免
違反調査後 容疑ありの場合

③入国審査管の違反審査  出頭 仮放免手続き・保証金
違反審査後 容疑なしの場合→放免
違反審査後 容疑ありの場合

口頭審理の請求

④特別審理管の口頭審理 出頭
口頭審理後 容疑なしの場合 →放免
口頭審理後 容疑ありの場合

法務大臣への異議申出

⑤法務大臣裁決:退去強制or在留特別許可

在留特別許可の取得
入国管理局より連絡後、必要書類持参出頭(パスポート、仮放免許可書、印鑑、領置物件目録 外国人登録証)、 パスポートに認証(在留特別許可)。仮放免時の保証金の返還手続き
認証後は在留資格と同様に更新する。
日本から出国、再入国が可能(※要再入国許可取得)


出頭時提出書類

身分を証明するもの

 □本人の旅券(パスポ-ト)※有効なものと古いもの全て
 □本人の外国人登録証明書(在留の資格なし)

婚姻を証明する

 □戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの子供がいる場合は子供の記載があるもの)
 □戸籍謄本(前夫(妻)との離婚の記載あるもの)
 □本国の戸籍謄本等
 □婚姻届記載事項証明書

生活状況を証明するもの

 □ 配偶者の住民票(同居世帯全員分)
 □ 本人の外国人登録原票記載事項証明書(在留の資格なし)
 □ 配偶者の在職証明書
   (役員の場合は会社の登記簿謄本,自営であれば営業許可証等仕事の内容がわかるもの)
 □直近1年間の年収がわかるもの(源泉徴収票,所得証明書,確定申告書等)
 □直近1年間の年収がわかるもの(納税証明書等)
 □年金,生活保護等の受給証明書類
 □居住の登記簿謄本もしくは賃貸契約書写し
 □最寄り駅から居宅までの経路図
 □配偶者の履歴書(卒業証明書、資格証明書等)
 □母子健康手帳とその写し
 □子の在学証明書,出席・成績証明書
 □預金通帳(使用中のもの)と全ペ-ジ写し
 □スナップ写真数枚(特に結婚式,披露宴のもの)
 □健康保険証とその写し
 □不動産登記簿謄本
 □公共料金領収書(電気、ガス、水道等)
 □証明写真(5cm×5cm)


出頭面談時の違反調査(質問)の主旨

(基本的には提出した「陳述書」の内容確認)

本人の素行の善良性

  ① 本人の職歴( 本国での状況、日本での状況 )
  ② 本人の経歴(学歴、婚姻、犯罪歴等)
  ③ 日本への入国理由
  ④ 入国した時の状況
  ⑤ 違反となった理由とその状況
  ⑥ 日本での活動状況( 違反から現在まの状況:今までどこで、何をしていたか )
  ⑦ 違反についての違法性の認識
  ⑧ 入管に出頭しなかった理由
  ⑨ 今後法律違反をしないことを誓約すること
  ⑩ 日本語や日本の習慣に慣れ親しんでいるか

婚姻関係の安定性

  ① 現在の日本人配偶者と知り合った経緯( いつ、どこで知り合ったか )
  ② 結婚に至るまでの経緯( 偽装結婚でないのか、正当な結婚か )
  ③ お互いの親族・友人等との親睦(両親、兄弟、友人、上司、同僚など)
  ④ 現在の日常家庭生活について(同居の事実・時期・場所)
  ⑤ 紹介者の有無
  ⑥ 結婚式挙式の有無

生活の安定性

  ① 収入、資産
  ② 資格や技能の有無
  ③ 住居の安定性

在留特別許可の必要性

  ① 日本に在留する必要性
・違反調査面談でのポイント
嘘は絶対だめ、何度も同じ質問が繰り返され記録される



必要書類の確認のみ
陳述書作成のみ
申請時の付添の依頼
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