性風俗営業
いわゆるセックス関連営業であり、営業開始の届出が必要
[ 店舗型性風俗特殊営業 ]
1号営業 ・・・ ソープランド
2号営業 ・・・ ファッションヘルス
3号営業 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業 ・・・ ラブホテル・モーテル等
5号営業 ・・・ アダルトショップ
[ 無店舗型性風俗特殊営業 ]
1号営業 ・・・ デリバリーヘルス(受付所を設けて営むものを含む。)
2号営業 ・・・ アダルトビデオ等通信販売
[ 映像送信型性風俗特殊営業 ]
インターネット等利用アダルト画像送信
[ 店舗型電話異性紹介営業 ]
テレホンクラブ
[ 無店舗型電話異性紹介営業 ]
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等
〔営業時間〕
○店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業
1号営業 日出時から翌日午前0時
2号営業
3号営業
4号営業 制限なし
5号営業 日出時から翌日午前0時
店舗型電話異性紹介営業
○無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業
1号営業 制限なし
2号営業
映像送信型性風俗特殊営業
無店舗型電話異性紹介営業
○無店舗型性風俗特殊営業(1号営業 デリバリーヘルス)に係る受付所営業
受付所営業 日出時から翌日午前0時
〔届出書 ・ 添付書類等〕
それぞれ1通提出してください。
1)映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の場合
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業の本拠となる事務所(以下「事務所」という。)の賃貸借契約書(使用承諾書)
及び建物に係る登記事項証明書等
・個人の場合は、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。
日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
2 )店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の場合
・上記1に掲げた書類。ただし、事務所ではなく営業所のもの
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(本籍記載のもの。
日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
3 )無店舗型性風俗特殊営業の場合
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
4)デリバリーヘルスの場合
・事務所の平面図
・受付所、待機所の賃貸借契約書(使用承諾書)及び登記事項証明書等
・受付所の平面図及び周辺の略図、待機所の平面図
・個人の場合は、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。
日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
必要書類の確認のみ
書類作成のみ
代理届出の依頼
お受けいたしますのでご相談ください