後見
高齢者が一人でこれらの悪質商法に対処することは簡単ではありません。自治体、警察、消費者センターなどでも、「不審な場合はきっぱりと断る」、「身近な人に相談する」などの対処法を訴えていますが、相手は高齢者のどこが弱点かを一瞬で見抜くプロであり、また、ひどい物忘れや痴呆に付け入られた場合には、手の打ちようがないようにも思えます。このような、判断能力が不十分となった高齢者の権利擁護を目的とした「成年後見制度」が平成12年4月からスタートしています。本来は痴呆症や知的障害などの理由で判断能力が不十分となった成年者のために、法律上の権限と責任を持った「後見人」を付け、本人が普通の生活を送る上で支障の出ないよう支援する制度ですが、悪質な商取引や犯罪からの保護にも大きな力を発揮します。
内閣府においても、法務省、厚生労働省、警察庁などが協力して認知症高齢者等の保護のため、成年後見制度の推進を行っています。成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの制度から成り立っています。
法定後見制度
痴呆症などで既に判断力が不十分となった人について、家庭裁判所が適切な保護者を選任する制度で、本人の判断力の程度により、「後見人」「保佐人」「補助人」が付けられます。「後見人」の場合には、本人に代わって本人の財産管理や生活に必要なすべての契約行為(介護サービス、施設への入居契約など)を行います。
また、後見人は本人の財産や生活全般を守る義務を負っており、不当な売買契約などが行われた場合には、その契約を取り消す法律上の権利も与えられています。
任意後見制度
正常な判断力がある間に、本人が自由意志で選んだ後見人との間で、公正証書による「任意後見契約」結んでおきます。判断能力が不十分(痴呆症等)になった時には、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で、任意後見人が本人に代わって財産管理や生活上必要な契約など行います。任意後見人には契約取消しの権限はありません。
いずれの場合にも、後見人は本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら普通の生活が維持できるように、本人のために最善の努力をするよう義務付けられています。したがって後見人はその与えられた権限を活用し、また、本人との緊密な連絡を保ちながら、判断力の低下した高齢者を事故や犯罪などから守り、安心できる生活環境を維持していく役割を果たします。
任意後見の場合、後見人が担当する仕事の範囲は、任意後見契約書および代理権目録に記載された範囲に限定されます。
後見人には多くの仕事と大きな責任があります。
後見人の仕事の具体例
1.ご本人の生活への配慮
ご本人の心身の状態、生活状況の把握
ご本人の意思確認
快適な衣食住の確保
健康管理・医療・リハビリなどの支援
災害・事故・犯罪などの発生防止
福祉、介護サービスなどについての苦情・異議申し立て
2.ご本人の身上に関する契約・解除
在宅介護サービスなどの選択・契約
老人ホームなどとの契約
介護用品などの購入
3.金銭の管理
年金などの入金確認
税金、公共料金などの支払
日常生活費の支出、医療費・介護費用・施設入居費などの支払
通帳、証書、印鑑などの管理
4.不動産・保険・株式などの管理
賃料支払、アパート賃料収入などの回収
国民健保、火災保険、医療保険などの保険料支払
保険金の請求・受領、利子配当などの受け取り
5.公的届出・税金
ご本人についての国、自治体などへの異動届出など
申告、納税、還付金回収など
引渡しを受ける財産等
現金、預貯金通帳、銀行印、実印、不動産権利書、株券
有価証券、印鑑登録カード、年金証書、宝石・貴金属類
住居・家作等の鍵、クレジットカード、健康保険証
保険証券、運転免許証など
任意後見の手続き
ご本人が元気な間に、ご自身の生活プランを決めた上で、任意後見制度利用の手続きを進めます。以下は任意後見契約と、その後の家庭裁判所での手続きを説明したものです。
任意後見契約の作成方法
1.ご本人と任意後見人を引受けた人(以下「後見人」)とで、後見人の契約を結ぶことを、再確認します。
2.ご本人と後見人が「任意後見契約書」の案を作成します。
* 実際には、契約書のひな形がありますから、その内容を双方で確認し、必要な部分だけを変更することで、原案は完成します。
3.何を後見人に任せるかを決めるため「代理権目録」を作ります。
* こちらもひな形があります。
4.ご本人と後見人が公証役場に出向き、「任意後見契約公正証書」作成を依頼します。
* 病気などで公証役場に行けない場合は、公証人に出張をお願いします。
* 出張料・交通費が別途かかります。
5.公証人は次のようなことを確認して、公正証書による任意後見契約書を作成します。
* ご本人が判断能力を持っているか
* 双方が任意後見契約の内容を理解しているか
* 双方が契約を結ぶことを同意しているか
* 後見人が適格な人物か
6.公証人から依頼人に、任意後見制度についての説明があります。(再確認のため)
7.ご本人と後見人が、公証人の前で契約内容を述べます。
8.公証人は聞いた内容を証書に作成して、ご本人と後見人に読ませ、その承認を得ます。
* ご本人や後見人が、内容を十分に理解できていないと判断した場合、公証人は手続きを中断し、日を改めて面談を行うこともあります。
* 任意後見契約書に、個別の不動産の管理などを依頼することを記載する場合には、不動産の登記簿謄本を求められることがあります。
9.公証人とご本人、後見人が証書(任意後見契約書)に署名捺印をします。
10.署名捺印された公正証書・任意後見契約書は3通作成され、原本は公証役場に保管し、正本と謄本はご本人と後見人に渡されます。
11.公証人は公正証書を作成したことについて、東京法務局への登記手続きを行います。
時間の経過
→ 契約書作成の後、ご本人に判断力の低下が生じるまでの間は、手続などは発生しません。ご本人が元気で、自立した生活ができている間は、任意後見契約書は存在しても、その効力は生まれず任意後見人の仕事は始まりません。
12.ご本人の判断能力が衰えたときは、ご本人の同意を得て、ご本人、家族、親族、後見人のうちの誰かが、ご本人の住居地を担当する家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」手続きをします。
* 各家庭裁判所が指定する書類一式の提出が必要です。
13.家庭裁判所は診断書等で、本人の意思能力が不十分かどうかを審理し、適正と判断した場合には、任意後見監督人を選び、その決定を通知します。
* ご本人への面談、聞き取り調査などもあります。
14.家庭裁判所は、任意後見監督人が選任されたことを、東京法務局に登記する手続きをとります。
15.このときから、後見人は「任意後見契約書」の内容に従って、後見人としての仕事を始めることができます。
16.後見人は、1ヶ月以内に後見監督人立会いで財産目録を作成する。
* 後見監督人の立会なしで作成した財産目録は無効となります。
17.後見人は後見監督人に、本人の状態、財産管理の状況を定期・不定期で報告します。