農地転用等
農地法にかかる許可申請及び届出について
農地(田、畑等)の所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするとき、
農地を農地以外(宅地、駐車場等)にするとき、
農地を農地以外のものにするため、その所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするときは、
農地法による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
届出が必要な場合
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要になります。
届出書が提出されたときは、
・届出にかかる土地が市街化区域内にあるかどうか
・届出書の法定記載事項が記載されているかどうか
・添付書類がそろっているかどうか を確認します
許可が必要な場合
農地を住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合には、農地法4条の許可を受ける必要があります。
また、農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を農地等以外のものにするため、
これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、
あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法5条の許可を受ける必要があります。
(5条許可を受ける場合は、4条許可を受ける必要はありません)
ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合や、
市街化区域内にある農地等を転用するためあらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。
許可権者
転用する農地の面積が4haを超える場合 農林水産大臣
転用する農地の面積が4ha以下の場合 県知事
(2haを超える場合は農林水産大臣と協議が必要)
許可申請手続き (県知事許可の場合)
4条許可を受けようとする場合は、農地転用を行おうとする人が、申請書をその農地のある農業委員会に提出します。
5条許可を受けようとする場合は、農地等を譲り渡す人(又は貸す人)と譲り受けて(又は借りて)農地転用を行おうとする人が
申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。
許可基準
立地基準 農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準
一般基準 農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
必要書類の確認のみ
書類作成のみ
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