在留資格
認定
・家族を日本に呼びたい
・会社の経営者、取締役になりたい
・調理師等の資格を生かして働きたい
・日本語学校に行きたい
・専門学校に行きたい
・大学に行きたい
変更
・学校を卒業し、就職した
・結婚をした
・離婚をした
上記のような場合に
入管での申請を行っております
書類作成、資料収集のポイント
を押えることで迅速な資料収集、
確実な申請を致しております
日本人の配偶者への変更は
1週間程度で許可となるケースもございますので
在留期限が切迫している場合は是非ご連絡ください
ご依頼の翌日の書類お渡しにも対応しております
上記以外のケースもご相談ください。