婚姻
婚姻届提出
二人が結婚したことを届け出ることで、
二人の新戸籍を作成する
必要なもの
①婚姻届
記入の注意
当事者それぞれの署名・押印、
証人として成人2名の署名・押印が必要です(親、仲人、兄弟、友人など誰でもかまいません)
※未成年の場合は両親の同意書が必要
②戸籍謄本(結婚前の本籍地とは違う役所へ提出する場合)
③身分証明書(運転免許書・パスポートなど)
提出場所
結婚前の本籍地、新本籍地、いずれかの役所へ提出。
婚姻届は24時間、土曜、日曜、祝日も受け付けている。
しかし休日や夜間の場合は宿直に預かってもらうことになるため、質問や内容確認は不可。
間違いがあると後日訂正にいかなければならないため、受理(入籍)日もずれてしまうので要注意。
届出時に役所で取得するもの
戸籍謄本
住民票
婚姻届受理証明書
離婚
離婚裁判を行う人は、離婚全体の約1%です。協議
夫婦の話し合いだけで離婚が認められている協議離婚は、その手続きの簡便さからか離婚全体の約 9割を占めている手続きです。協議書の作成
公証
調停
財産分与、慰謝料、親権問題、養育費…など、いくつもの争点が複雑に絡み合う離婚問題では、い くら当事者同士で話し合いを重ねても、平行線のまま、問題の解決が図れないといったケースが少 なからずあります。
そんな争いごとを解決してくれる機関として存在するのが裁判所ですが、日本では、当事者同士で 離婚話がまとまらない場合、いきなり裁判を起こすことはできません。
まずは家庭裁判所の離婚調停で話し合い、それで問題解決が見られない場合には、裁判も致し方な い・・・という立場をとっているのです。
夫婦の一方は離婚を望んでいるが、相手がそれに応じない・・・
つまり、話し合いによって離婚問題が解決しない場合、協議離婚以外の離婚手続きを考えなければ なりません。
そこで、次に取るべき離婚手続きが、離婚全体の約9%を占めている調停離婚です。
夫婦間のトラブルは、法廷内で白黒つけるよりも、できるだけ当事者の話し合いによって、なるべ く穏やかに問題解決を図るべきであるという考えから、まずは家庭裁判所の調停を経なさいとの制 度が確立されているのです。
そのため、裁判をするよりも前に、調停委員を交えた話し合いの場を持つことになります。
※ 相手が行方不明の場合は、調停を経ずにら地方裁判所に裁判を起こすことができます。
調停委員を交えた話し合いの場を持つ制度であって、あくまで当事者の意思が尊重されるため、最 終的に、夫婦双方の合意が得られなければ、調停は不成立で終わってしまいますので、どうしても 離婚を希望される方は、審判離婚、あるいは裁判離婚へと進むことになります。
離婚調停申込
家庭裁判所に備え付けてある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事 項を記入して提出します。
申立書自体は、ほぼチェック様式になっているため、それほど難しいものではありません。
申立ての趣旨である「円満調整(婚姻継続のための話し合い)」と「夫婦関係解消(離婚するため の話し合い)」の、どちらを希望するか選択したら、申立ての動機や実情を埋めていきましょう。
1回/月のペースで、数回、話し合いの場を持つため、問題解決までに時間を要する。
訴訟
協議離婚による話し合いではまとまらず、家庭裁判所の離婚調停でも、双方の意見は平行線のまま 決着が付かない・・・
それでもやはり、何がなんでも離婚がしたい!というあなたの気持ちに変わりがないなら、離婚す るための最後の手段、〝離婚裁判〟を起こさなければなりません。
この離婚裁判で、離婚を認める判決が得られれば、相手がどんなに頑なに離婚に応じなくとも、強 制的に婚姻関係を解消させることができます。
ただし、離婚裁判で得られる判決には、強い効力が働くため、協議離婚や調停離婚とは異なり、民 法で定められている〝離婚原因〟が必要となってきます。
離婚裁判では、一審で敗れても、相手が不服とあらば、二審(高等裁)、三審(最高裁) と、長期化する恐れもあるため、弁護士費用等の金銭的な負担はもとより、精神的な負担にも耐え ながら法廷で争い続けなければなりませんので、慎重に検討する必要があります
離婚理由が条件であることはもちろん、離婚をしたいと望む申立人本人が、その 離婚原因を証明しなければなりませんので、専門的な法知識も必要になってきます。
本人訴訟も不可能ではありませんが、訴訟に必要な書面の作成や、手続きの煩雑さも含め総合的に 考慮しても、離婚裁判に関しては、やはり弁護士等の専門家に依頼するのが無難であると思われま す。
そこで、まずは手始めに、市区町村や各弁護士会が行っている定期的な無料法律相談会等を利用す るなどして、専門化の意見やアドバイスを受けると良いかと思われます。
また、もし訴訟費用や弁護士報酬といった支払に回す経済的余裕がないという方は、一定の条件は あります(資力が乏しいこと・勝訴の見込みがあること・法律扶助の趣旨に適すること)が、法律 扶助協会の方で費用の立替を行ってくれますので、一度、相談してみましょう。