・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" 就労ビザ-行政書士てがわ

就労ビザ-行政書士てがわ

業務内容

就労ビザの要件の確認から、書類の作成は、専門家である豊島区の行政書士「てがわ」にお任せください。

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

就労ビザ

仕事により、在留資格が異なります。
そのため、必要資料がことなります。
また、国籍によっても資料がことなります。


技能
技術
人文知識・国際業務

・身分の証明
・経歴の証明
・所属機関の証明
・職務内容の証明

在留資格により、立証資料が異なります


留学生が
日本語学校・専門学校・大学・大学院を
卒業し、就職する場合には
卒業した学校により、
就労できる職務、必要資料が異なります



必要書類の確認のみ
理由書作成のみ
申請時の付き添いのみも
お受けいたしますのでご相談ください】
【ご来所の初回相談無料です