・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" 配偶者・定住者-行政書士てがわ

配偶者・定住者-行政書士てがわ

業務内容

在留資格の認定・変更・更新申請の要件の確認から、書類の作成は、専門家である豊島区の行政書士「てがわ」にお任せください。

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

配偶者・定住者

身分・地位の在留資格を取得することにより
外国人としての日本での就労の規制がなくなります。

日本人の配偶者

永住者の配偶者

定住者(定住者の配偶者


1.交流資料
渡航歴(写真)
通話記録
メール
手紙
チャットの記録
郵便物
外国送金


2.扶養能力
年収
不動産
動産
勤務先
 (※保険・年金を給与天引き、していないならその理由を説明(個人事業・役員・入社日から日が浅い等))
年金

※年収と家賃を比較
※扶養家族が他にいればそれに見合った収入

3.親族・姻族との交流状況
結婚の知・不知
※知らないのであればその理由

3.身分の証明
パスポート
公証書
戸籍謄本
結婚証
※交際から結婚までの期間
※離婚から結婚までの期間



定住者(日本人・永住者・定住者と離婚・死別)

1.特別な事情
2.生計能力
3.離婚の理由
  ※特に変更・更新直後の離婚




必要書類の確認のみ
理由書作成のみ
申請時の付き添いのみも
お受けいたしますのでご相談ください】
【ご来所の初回相談無料です