・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" 会社設立―行政書士てがわ

会社―行政書士てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

法人設立(株式会社、合同会社、社団・財団法人)

法人を設立するメリット


1.個人に比べ社会的信用
→ 個人の確定申告書、法人の決算報告書を見比べた場合、事業の状況を把握しやすいのは法人の決算報告書です。金融機関や取引先、官庁からの信頼は、この方が得やすいといえます。

2.資金調達
→法人の場合は、出資・投資の形で社会から広く資金を調達することができ、金融機関からは融資を受けることができます。これに対して個人の場合は、預貯金に頼ることになり出資者を探すのはなかなか困難です。

3.税金面で有利
→累進課税の所得税と、単一税率の法人税では税率が異なり、さらに法人は様々な経費を計上できます。

4.資産的リスク
→法人の場合は、出資分を失うに止まります。ただし、個人保証をしている場合は除かれます。
                                                                             


専門家が定款を作成することによりその後の許認可等の手続きにあわせた会社設立が可能となります。
→定款作成をご依頼された会社には、その後の許認可等の手続きについて説明とご相談を受け付けております
                                                                             

株式会社設立の流れ


 1.会社の基本的事項の検討
(1)商号を決める
(2)事業目的を決める
(3)本店所在地を決める
(4)資本金を決める
(5)株主になってくれる出資者(発起人)を募る
(6)会社の機関設計をする
(7)事業年度を決める
(8)会社の各種印鑑をつくる
(9)発起人と役員の印鑑証明を用意する


2.定款の作成と認証
定款認証には、認証費用50,000円+収入印紙40,000円+諸経費2,000円の92,000円が必要ですが
当方にご依頼いただければ、40,000円の収入印紙は不要となります。
電子定款作成費30,000+認証費用50,000+諸経費2,000円で、
10,000円安く定款認証ができます。
更にホームページを見てのご依頼の場合は、代表者印もご用意いたします!!

3.出資金の払い込みと取締役(監査役)の調査

4.設立登記
登記費用 株式会社15万円~ 社団・財団法人6万円 
提携の司法書士が登記申請します

5.官公署への各届出


官公署への各届出


 設立登記がすんだら、官公署への届出をします。
主な役所
(1)税務署
(2)都道府県税事務所・市区町村役場
(3)労働基準監督署
(4)ハローワーク
(5)社会保険事務所です

(1)税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
 →法人税の申告方法は、青色申告と白色申告がありますが、会社にとって様々なメリットがある青色申告を選択する会社がほとんどです。
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書( →源泉所得税の納付を年2回にできる特例です。この特例は、給与を支払う従業員が常時10人未満の会社が受けられます。

(2)都道府県税事務所・市区町村役場
 法人は、法人税などの国税ほのかに地方税も納めますので、地方公共団体への地方税の納付に関する届出をします。
地方税の届出先は、本店所在地の都道府県税事務所や市町村役ですが、提出期限はそれぞれ異なることがありますので事前に確認します。
<会社の本店所在地が東京23区内の場合>
 窓口・・・管轄の都税事務所
 書類・・・事業開始等申告書・定款のコピー・会社の謄本
 期限・・・事業開始の日から15日以内

(3)労働基準監督署
労働基準監督署へ提出する主な届出は下記の通りです。
従業員を1人でも雇い入れる場合、労働保険の適用事業となります。
従業員とは、正社員のみならずパートやアルバイトも含みます。
・適用事業報告
・就業規則届
 →常時10人以上の従業員を使用する場合は、就業規則を作成しなければなりません。従業員には、パートやアルバイトも含みます。
・労働保険保険関係成立届
・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

(4)公共職業安定所
労働保険のうち、雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)への手続が必要です。提出書類は下記の通りです。
労働基準監督署て提出を終えた「労働保険保管関係成立届の控え」を添付します。
従業員を雇い入れた日から10日以内に届け出ます。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

(5)社会保険事務所
社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金保険があり、加入手続は、本店所在地を管轄する社会保険事務所で行います。
原則、すべての会社に加入が義務づけられています。届出する書類は下記の通りで、会社設立日から5日以内です。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)
・新規適用事業所現況書(その2)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届

労務関係の手続きは提携の社会保険労務士をご紹介します。

 創業するまでは勢いも必要ですが、いざ会社運営を始めてみると、自分でできるだろうと考えていたことが案外難しかったり、専門家のアドバイスを必要とすることが多々あります。行政書士は、設立段階から皆さまのお仕事をサポートでき、各専門家への相談窓口としてもお役に立てます。早いうちに会社を軌道に乗せる創業者の方は、会社設立等の事務的なことは専門家に任せて、自分は見込み客の開拓や経営計画をじっくり練って備えてる方が多いように見受けられます。せっかく設立した会社です。周辺環境を整えておくことが大切です。
当方で会社設立された方には、その後の手続きもサポート致します。

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・ゴム印(社名・代表者・住所・連絡先)3,700円
(他の印鑑と同時の申込は500円引)