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遺言/相続-行政書士 てがわ

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手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

遺言・相続


遺言の基礎知識


遺言とは


遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させる為の制度です。
遺言によって死後の財産や権利について継承者を自由に決めることができるという法律行為です。
民法では、遺言に厳格な要件を定めているので、それによらない遺言は無効としています。


遺言書の必要性


被相続人が財産の分配について何も言わずに亡くなると、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。これを「遺産分割協議」と言い、この話し合いで財産を巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。
また、財産が金融資産だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産や株といった財産の場合、誰がどれを相続するのかなど、利害が衝突して上手くまとまらないことが多くなります。
しかし、被相続人が残した遺言書があれば、相続人はそれに従うことになります。
このように争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があるでしょう。


特に遺言が必要な場合



■子供がいないので妻に全財産を相続させたい

夫婦間に子供がいない場合、相続人は妻と親か、妻と兄弟姉妹になります。遺産の全額を妻に相続させるためには、遺産は妻に全部与えるという旨の遺言書が必要になります。


■妻に先立たれ、老後の面倒を見てくれた息子の嫁に財産の一部を相続させたい場合

息子の嫁は、夫の親に対しての遺産の相続権はありません。息子の嫁に財産の一部を贈りたい場合は、その旨を記した遺言書が必要になります。


■相続人がいない場合

相続人がいない場合、特別な事由が無ければ遺産は国庫に帰属してしまいます。それを望まない場合は、お世話になった人などに遺産を譲る旨の遺言書を作成しておく必要があります。


■財産が住んでいる家と土地しかない場合

預貯金がなく、住んでいる家と土地しかない場合、財産を妻と兄弟で分配するには、家や土地を売却しなくてはいけませんので、残された妻は住み慣れた家を手放さなければならないような事態が出てくるかもしれません。このような事態を避けるには、妻のその後の生活の安定を図るように記した遺言書が必要になります。


■事業、農業を継続させるために、財産を細分化したくない場合

個人で事業を行っている場合、その経営権も個人の財産ということになります。つまり相続の対象になりますから、それらが法定相続分により細分化されてしまうと、事業継続が難しくなってしまいます。そのような事態を避けるには、後継者に事業上の財産を相続させる旨の遺言書が必要になります。


■相続人の中に素行の悪い者がいる場合

相続人の中に素行が悪く、親の面倒は一切見ようともしないなど、ほとんど疎遠な状態が続いている相続人がいる場合、その者には遺産を残したくないと思うでしょう。その場合、その相続人の遺産の相続分を少なくするなどを記した遺言書が必要になります。


■先妻の子供と後妻の子供がいる場合

先妻と後妻の両方に子供がいる場合、先妻の子供と後妻の子供が遺産の取り分を主張するという紛争がよく起こります。このような争いを防ぐには、遺産の配分を記した遺言書を残しておくことである程度防ぐことができます。


■未認知の子供を認知したい場合

愛人との間に子供がいたが、どうしても認知できなかった。生前に認知することができなかったが、遺言によって認知することも可能です。


■孫にも財産の一部を相続させたい場合

子供や配偶者が存在する場合、孫には相続権がありません。生前贈与をすることもできますが、贈与税がかかり割高になってしまいます。ある程度まとまった財産を贈りたいのであれば、遺言書を残すのが最適です。


遺言でできること


遺言は主に財産の贈与や相続について定めるものですが、それ以外にも遺言によって指定できることはあります。

遺言事項とは



遺言事項とは、法律上遺言としての効力が認められている事項のことです。遺言事項は大きく分けて「身分上の事項」「相続に関する事項」「遺産処分に関する事項」「遺言執行に関する事項」「その他」の5つに分けられます。これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。この場合、遺言自体が無効になるわけではなく、その部分のみが無効となります。


1.身分上の事項

・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定

2.相続に関する事項

・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定

3.遺産処分に関する事項

・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定

4.遺言執行に関する事項

・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定

5.その他

・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消


遺言書の書き方



遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。せっかく書いた遺言書に不備があってはもともこもありません。自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明いたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、やはり行政書士などの専門家にご相談することをお勧め致します。


自筆証書遺言の書き方

・全文を自筆で書くこと
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。


公正証書遺言の書き方

・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。


承認・立会人の欠格者について


遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。


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