古物営業
〔古物商許可〕
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・これらをネット上で行う
〔古物市場主(いちばぬし)許可〕
古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する
〔古物競りあっせん業の届出〕
インターネット上でオークションサイトを運営する
〔申請〕
申請時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
19,000円 申請時に警察署会計窓口で納入してください。
許可証の交付
許可証の交付までの処理基準期間は、50日です。
必要書類
・許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を正副2通)
申請様式一覧(古物営業)
・添付書類(許可申請書の正本に添付してください。)
※ いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
必要書類
個人許可申請
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書
本人と営業所の管理者
法人許可申請
法人の登記事項証明書
法人の定款
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
市場の賃貸借契約書のコピー
古物市場規約
参集者名簿に掲載されている
古物商全員の許可証のコピー
古物市場の参集者名簿