子供
認知
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、 父親が、自分の子であることを認める法的な手続きです。
認知は、行われた時期により、以下のように分類されています。
胎児認知
子どもが母親の胎内にいる間に、認知の届出をした場合。
生後認知
子どもが出生後、認知の届出をした場合。
遺言による認知
遺言によって認知する方法で、遺言の効力の発生時 つまり遺言者の死亡の時に、効力が生じます。
死亡認知
父親の死後3年以内に限り、認知請求の訴えを起こすことができます。 当事者が死亡しているため、当然、手続きは大変困難になります。
認知の方法は以下になります
1. 父が自由意思でなす任意認知
2. 子からの請求により裁判によってなされる強制認知
3. 家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる審判認知
嫡出子/非嫡出子
法律上、婚姻前に生んだ子供は非嫡出子、婚姻後に生んだ子供は嫡出子として区別され、 法定相続分において、嫡出子よりも非嫡出子は不利な扱いを受けます。
非嫡出子の場合、母子関係は分娩出産により発生しますが、 父子関係の発生には認知が必要となります.
養子縁組
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組
一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。
特別養子縁組
養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組
貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、 養親が実の親として養子を養育する(いわゆる藁の上からの養子)ための制度
このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、 養子であることがわかりにくくなっている。
また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は実親との関係が一部だけ復活する。
名前
姓の変更
氏(姓)を変更するためには、まず、家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出して、 許可がおりてから市区町村に「氏変更届」を提出することになります。
氏変更許可申立書も氏変更届も、戸籍筆頭者とその配偶者しか提出することがでず 氏変更届が受理された場合は、同じ戸籍にある全員の氏(姓)が変わることになります。
名の変更
名を変更する場合も、まず家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出して許可を得てから、 市区町村に「名の変更届」を提出しなければなりません。
家庭裁判所の許可を取らずに、名の変更届だけを提出することはできません。
名の変更が認められるには、以下のような正当な理由がないと、許可されるのは難しくなっています。
1.珍妙な名や難解で読めない名
2.同姓同名の人がいて生活上支障がある
3.職業上の目的で襲名の必要がある
4.日本に帰化するため名を変える場合
5.僧侶や神官になったため
6.長年使用して、その名でないと社会生活上支障が生ずる
7.異性と間違えられ、生活上支障がある
配偶者が外国人
国籍
1.子の父が外国人、母が日本人の場合
両親の婚姻の有無にかかわらず、産まれてくる子は日本国籍を取得できます。
父方の国籍取得については、国ごとに異なりますので、大使館等にお問い合わせください。
2.子の父が日本人、母が外国人の場合
出生した子は、母の国籍を取得することができます。
日本国籍を取得すると父親の戸籍に入ります。
婚姻していない場合は父親の国籍である日本国籍を取得するためには 「胎児認知」という行為が必要となります。
戸籍
日本国籍を取得した場合は、日本人の親の戸籍に入籍します。
姓
日本人が外国国籍の人と結婚した場合に、結婚した外国人の氏(姓)に変更することができます。
結婚から6カ月以内であれば、家庭裁判所の許可は不要となります。
しかし、一度、外国姓の届出をした後に日本姓に戻す場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
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