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ネット関係-行政書士てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

インターネットカフェ等を行おうとする方には、届出義務があります!!

インターネット端末利用営業の規制に関する条例の制定について

平成22年7月1日から,利用者の本人確認が義務になりました

条例制定の経緯

東京都のインターネットカフェ等では、
都民が身近で気軽にインターネットを利用したり、個室で自由に自分の時間を過ごすことができる場所となっていた一方で、その匿名性を悪用し、また、とりわけ個室においてはその密室性から、不正アクセスによる顧客データの不正入手、他人を誹謗中傷する書き込み等のサイバー犯罪が後を絶たず、また、サイバー犯罪以外の犯罪や青少年の健全育成を害する多くの事案も発生している状況にありました。

そこで、個室や個室に類する施設を設け、インターネットを利用することができるようにする役務を提供している営業者に対し、
利用者の本人確認義務等を課す規制を行うこととしたものです。

条例の目的

営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネットカフェ等を利用したサイバー犯罪の防止を図ることで、
それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持することを目的としています。

条例の概要

【届出の義務】
 店舗を設けてインターネット端末利用営業※を営もうとするもの
利用者に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器を提供して、
個室などにおいてインターネットを利用することができるようにする
サービスを提供することを営業の全部又は一部とするもの。
ここにいう個室などとは、個室その他これに類する施設であって、
その内部の状況を外部から見通すことが困難なもの。

【本人確認記録の作成・保存義務】
利用者に対し、インターネットを利用することができるサービスを提供するときは、
利用者の氏名、住居及び生年月日(本人特定事項)の確認を行わなければなりません。
また、利用者は本人特定事項を偽ってはいけません。
氏名・住居・生年月日を偽った場合・・・20万円以下の罰金

【本人確認記録の作成・保存義務】
利用者の本人特定事項等に関する記録を作成し、
3年間保存しなければなりません。

【営業者の責務】
セキュリティ対策ソフトを備えた通信端末機器の提供、防犯カメラの設置等、
犯罪に利用されることを防止するとともに、
利用者が安心して利用できる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

条例に違反した場合は、公安委員会による指示・営業停止命令、あるいは罰則が科せられることがあります。

・届出窓口は?

事務所の所在地を管轄する各警察署生活安全課

・届出手数料は?

必要ありません

・届出はいつまでに?

事業を開始しようとする10日までの届出が必要です

出会い系サイトを行おうとする方には、届出義務があります!!

出会い系サイト

インターネット異性紹介事業(以下「出会い系サイト」といいます。)を行おうとする方は、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居。以下「事務所」といいます。)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出なければいけません。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)の改正法施行(平成20年12月1日)の際に、出会い系サイトを行っている方で、引き続き出会い系サイトを行う場合は平成21年1月5日までに届出をしてください。
利用者の年齢確認方法が、厳格化されます。(平成21年2月1日から)

・届出窓口は?

事務所の所在地を管轄する各警察署生活安全課

・届出手数料は?

必要ありません

・届出はいつまでに?

事業を開始しようとする前日までの届出が必要です

出会い系サイトの定義

出会い系サイトとは下記の4つの要件をすべて満たすものをいいます。

①面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

欠格事由について

いずれかの欠格事由に該当する方は、出会い系サイトを行うことができません。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受け復権を得ない方

(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、児童福祉法(児童に淫行させる行為)若しくは児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方

(3)最近5年間に出会い系サイト規制法第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令(事業の停止等)に違反した方

(4)暴力団員である方又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方

(5)未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する方及びインターネット異性紹介事業者(以下「事業者」といいます。)の相続人でその法定代理人が(1)~(4)のいずれにも該当しない方を除く。)

(6)法人で、その役員のうち上記(1)~(4)、児童のいずれかに該当する方のあるもの

各種届出について

出会い系サイトを行おうとする方は、
氏名、
住所、
当該事業を示すものとして使用する呼称、
事業の本拠となる事務所の所在地、
連絡先、
ウェブサイトのURL、
児童でないことの確認の実施の方法等を、
事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。
なお、届出は、必要な書類を添付の上、事業開始届出書により行ってください。
届出をした方は、その事業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときも同様に届出が必要です。
(廃止、変更した日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に届出が必要)

必要な届出書類について

(1)住民票(本籍地記載のもの)の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)

(2)欠格事由に該当しないことを誓約する書面

(3)成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(4)成年被後見人とみなされる方、被保佐人とみなされる方、準禁治産者又は破産手続き開始の決定を受け復権を得ない方に
該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書

(5)児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる方を除く)で出会い系サイトを営むことに関し
法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面
(事業者の相続人である児童でない未成年者で出会い系サイトを営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、
被相続人の氏名及び住所並びに出会い系サイトに係る事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る(1)~(4)の書類)

(6)出会い系サイトを行おうとする方が法人である場合は、次に掲げる書類

・定款及び登記事項証明書

・役員に係る(1)~(4)の書類

・役員に係る欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(7)ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

※識別符号付与業務を委託する場合は、別に提出書類があります。

出会い系サイトを行う際の注意点

利用の禁止の明示

事業者は、ウェブサイト上に「18禁」「18歳未満は利用できません」等、児童が出会い系サイトを利用できない旨の文言を見やすいように表示しなければいけません。

児童でないことの確認

年齢確認について

名義貸しの禁止

事業者は、自己の名義をもって、他人に出会い系サイトを行わせてはいけません。

禁止誘引行為の防止措置

事業者は、禁止誘引行為(が行われていることを知ったときは、速やかに公衆が閲覧することができないように措置をとらなければなりません。

監督措置

公安委員会は、事業者に必要な指示をすることができます。

公安委員会は、事業者が、この法律に規定する罪等に当たる行為をしたと認められるときは事業の停止を、欠格事由に該当することが判明したときは事業の廃止を命ずることができます。

公安委員会は、事業者に対し、その行う出会い系サイトに関しての報告又は資料の提出を求めることができます。

年齢確認について

平成21年2月1日より児童でないことの確認方法が厳格化されます。

厳格な確認・識別符号利用

(ⅰ)異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢若しくは生年月日を証する書面の 提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。

(ⅱ)異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

あらかじめ、(ⅰ)、(ⅱ)に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。

事業者が、(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務を他の者に委託している場合

異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

必要書類の確認のみ
書類作成のみ
代理届出等の依頼
お受けいたしますのでご相談ください