・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" 酒類販売-行政書士 てがわ

酒類販売-行政書士 てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

酒類販売

〔一般小売業〕

・消費者や料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)に酒類を販売するための免許です。
・販売場において、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者又は菓子等の製造業者に対し、原則としてすべての種類の酒類を販売することができる免許です。
 ただし、「通信販売を除く小売」に限ります。

〔通信販売酒類小売業免許〕

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により掲示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて、掲示した条件に従って酒類の販売を行うことができる免許 ≪販売できる酒類≫
・国産酒類
前会計年度の酒類の種類(品目)ごとの課税移出数量が、すべて3000キロリットル未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類
・輸入酒類(輸入酒類についての限定はありません。)

〔卸売り業〕

・酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するための免許
・全酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸出入酒類卸売業免許
・特殊酒類卸売業免許

〔申請〕

[提出先]
販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]

[標準処理期間]
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[不服申立方法]
行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。

[備考]
概要
酒類の販売業免許を受けようとする場合の申請手続です。

[手続根拠]
酒税法第9条第1項

[手続対象者]
酒類の販売業免許を受けようとする者

[提出時期]
酒類の販売業を行う前

[提出方法] 申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
申請には手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税が課税されます。

[添付書類・部数]