・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" NPO-行政書士てがわ

NPO-行政書士てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

NPO法人設立

NPO法人
法人格を取得することで、社会的信用度が増し、活動の幅が広がる反面、
年度毎の会計処理、議事録作成など、記録を残し、書類を作成する煩雑な作業も増加します。
そこで、できるかぎりスリム化し、スムーズな活動ができるように、定款作成、設立、運営までをサポート致します。

設立の流れ
1・設立発起人会
 法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案作りをします。

2・ 設立総会
設立当初の社員全員で、法人設立の意志決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも合わせて決議します。

3・各種申請書類の作成
設立総会での委任を受けて、
役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取り寄せるとともに、
設立申請に必要な正式書類を作成します。

4・設立認証の申請
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、
通常は3~4回は所轄庁に足を運ぶことになります。

5・縦覧・審査
書類の受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。
同時の所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(書類受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定されます。
審査は原則として書類審査で行われます。

6・認証・不認証の決定
認証の場合は認証証で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。
不認証の場合修正して再申請することは可能です。

7・ 設立登記の申請
NPO法人は認証されただけでは対外的に効力を持たず、設立登記をして初めて法人として成立します。
※設立登記は主たる事務所の所在地で認証書が到達して2週間以内。

NPO法人スタート
主たる事務所の設立登記完了で、はれてNPO法人として成立し、法人としての権利義務が生じます。
次に、主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。
また、従たる事務所がある場合には、その銃たる事務所の所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記した日後2週間以内にしなければなりません。

8・ 各種の届出
法人として成立後、関係官庁に各種の届出をしなければなりません。
まず、主たる事務所の登記完了日後書く条例で定められた日までに
(大体15日以内)に法人設立の届出をし、
また、有給職員を雇用した時や税法上の収益事業を開始したときも、所定の届出をします。


元NPO法人代表と連携をとることで、NPO法人設立、運営のノウハウを蓄積しており、設立前後の自治体・他団体との折衝を含めサポート致します。
必要書類の確認のみ
理由書作成のみ
代理申請の依頼
お受けいたしますのでご相談ください
【ご来所の初回相談無料です】