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風俗-行政書士てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

風俗営業

許可申請は営業をしようとするお店の所在地を管轄する公安委員会へ行います。
(申請は、所轄警察署の生活安全課などの風営担当部署経由で行います。)
風俗営業許可は、法律や政令・条例・規則による営業区域制限、営業申請者の人的制限、
お店の設備設置基準が全て満たされてはじめて許可されます。

「風俗営業」の営業時間は、日の出時から午前0時(一部、午前1時)までです。

【接待飲食等営業】

1号営業 キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66平方メートル以上の客室が必要)
2号営業 バー・パブ、クラブ、料理店等:ホステスが接待をする社交飲食店
3号営業 ナイトクラブ等:ダンスのできる飲食店(66平方メートル以上の客室が必要)
4号営業 ダンスホール等:(66平方メートル以上の客室が必要)
5号営業 喫茶店・バー等の、低照度飲食店:10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
6号営業 喫茶店・バー等の、区画席飲食店:壁等で区画した5平方メートル以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
【その他】
7号営業 パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
8号営業 ゲームセンター・ゲーム喫茶等、カジノバー等

〔許可を受けることができない人〕

○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
○ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
○ 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
○ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
○ 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

〔営業所の基準〕

○ 客室の床面積の基準
 ・ 1、3、4号営業 = 66平方メートル以上
 ・ 2号営業 = 16.5平方メートル以上
  (和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
○ 営業所の外部から客室が見えないこと。
 ・ 7、8号営業は除く。
○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
 ・ 6号営業は除く。
○ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
○ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
○ 営業所の照度
 ・ 1、2、3、5号営業 =5ルクス以上
 ・ 4、6、7、8号営業 =10ルクス以上
○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
○ ダンスをする踊り場がないこと。
 ・ 1、3、4号営業は除く。

〔申請書 ・ 添付書類等〕

○ 許可申請書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
○ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
○ 営業者に係る書類(個人の場合)
* 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
* 市区町村長の身分証明書
* 登記されていないことの証明書
* 誓約書
○ 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
○ パチンコ店等の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等
○ 管理者に係る上記枠内の書類(誓約書にあっては、2種類あります。)
○ 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、
   裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

〔許可申請手続の流れ〕

営業所の所在地を管轄する公安委員会
(営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課)へ申請 
  ・許可申請書のほか
  ・添付書類1通
↓ 
申請書が到達した後に審査及び調査
 ・許可を受けることができる者かどうか
 ・営業所が営業所の設置を制限する地域に設置されていないか
 ・営業所の構造及び設備が基準に適合しているかどうかなど
   風俗営業の許可に要する期間は、おおむね55日です

許可の場合→許可証交付
不許可の場合→不許可通知

深夜酒類提供飲食店営業

バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業
(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)の
深夜(午前0時から日出時まで)における営業は
営業開始の10日前までに公安委員会へ届出書の提出が必要です。

飲食をさせる営業の場合はは保健所の飲食店営業許可も必要です。

必要書類の確認のみ
理由書作成のみ
代理申請の依頼
お受けいたしますのでご相談ください