派遣業
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
手続
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、
次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)を経由して
厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。
許可申請書には、
手数料として[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、
登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
※手数料等については、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
※なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
※登録免許税の納税については国税の収納機関(日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行、郵便局等)、
各都道府県労働局の所在地を管轄する税務署)の指示に従ってください。
※また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、
申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等をの申請書に記載するとともに、
下表の※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。
法人の場合
定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※
個人の場合
・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・預金残高証明書
・不動産登記簿謄本の写し
・固定資産税評価額証明書(資産)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※
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