・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" 宅地建物取引業-行政書士 てがわ

宅建-行政書士 てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

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(入会申込の手続きは代行いたします。)
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宅建業

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業免許が必要です。
宅地建物取引業とは、
「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で
業として行うもの」(宅建業法第2条第2項)と規定されています。
即ち、宅地建物取引業とは、
営利目的であること、
取引の相手方が不特定多数であること、
宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなどの行為をいいます。

〔要件〕

1.免許申請できる方
 免許申請することができるのは個人または法人のいずれかです。
 法人の場合は定款の目的に「宅地建物取引業を営む」旨の記載が必要です。
2.政令で定める使用人
 政令で定める使用人は、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長又は支配人に相当)です。
 法人等の代表者が非常勤である場合や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。
3.欠格要件
 免許を受けるには、一定の要件があります。欠格要件に該当していないか充分確認してから申請してください。
 免許申請書、添付書類の中に重要な事項についての記載が欠けている場合、虚偽の記載がある場合、
 欠格要件に該当する場合は免許できませんのでご注意ください。
 (欠格要件とは宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当した場合のことです。)
 また、不正の手段により免許を受けた場合は、宅建業法第66条第1項第8号の規定により免許は取消しとなります。
 (取消されてから5年間は免許は受けられません

〔必要書類〕

1.身分証明書(本籍地の市役所で取得)
  取締役全員、監査役、宅建主任者
2.登記されていないことの証明(法務局で取得) 
  取締役全員、監査役、宅建主任者
3.決算書 
  直前一年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本計算書
4.納税証明書
  税務署で取得 法人税の納税証明書(その1納税額の証明書)
5.会社謄本
  法務局で取得 履歴事項証明書
6.事務所付近の地図・事務所の写真
  (建物全景・入り口付近・事務所内部を所定の方法による)
7.略歴書 
  取締役全員、監査役、宅建主任者(所定の用紙に記載)
8.事務所の賃貸借契約書の写し
  (自己所有の場合は登記簿謄本)
9.専任の取引主任者証の写し
10.株主名簿 
  株主の住所・氏名・生年月日・持株数
11.その他宅建業に従事する者の名簿

登記されていないことの証明、納税証明書、法人登記簿謄本などについては、
取得代行しておりますので、依頼時にお申し出ください。

宅建申請の諸費用について
宅建許可申請の収入証紙費用などは下記のとおりです。
 1.収入証紙代金   33,000円
 2.住民票・身分証明書・会社謄本など官公署費用実費

必要書類の確認のみ
書類作成のみ
代理申請の依頼
お受けいたしますのでご相談ください